サラリーマンの方が債務整理をする場合、
もし給料の振込口座の銀行から借り入れがあると、
その借金問題を債務整理に含める場合には、
その振込口座は凍結されてしまいます。
凍結されますと、
会社から給料の振込はされますが、
引き落としができなくなります。
そこで、給料の振込口座を
勤務先に連絡して
変更してもらう必要がありますが、
振込銀行が勤務先の指定で
変更できない場合には、
その銀行のカードローンは、
債務整理の対象から外す必要があり、
すべて借金を整理の対象とする必要がある
自己破産、個人再生は
選択することができません。
また
借入先の貸金業者の保証銀行が、
給料の振込銀行の場合でも
注意する必要があります。
なお、
債務整理の手続きを行ったことが会社に判明して、
その手続きを行うことだけを理由に、
会社が従業員を解雇した場合は、
違法な解雇となります。
ただ自己破産の場合には、
保険の外交員、警備員などの方は、
自己破産の手続き開始から
免責決定までの間は破産者となり、
資格制限(職業制限)がありますので、
このような方は、
自己破産の方法を選択されると
仕事に影響が出てきます。